法人の方へ

英文契約書

企業間の契約書

海外の企業と取引をする際に、契約書はどのように作っていますか?

企業間の契約では、継続的取引の基本契約、請負契約、委任契約、知的所有権契約、企業提携に関する契約、売買契約など、様々な種類・内容の契約があります。
また、取引額の大小、取引期間などによっても、契約書の内容が変わってきます。

大企業では、専門の担当者や外国企業との取引に強い顧問弁護士が、英文契約書の作成を行うことが多いのですが、そのような専門の担当者がいない企業では、どのように対応しているのでしょうか?

書店で売っている本や、インターネットで探したひな形を参考にするケースが多いのですが、それで大丈夫なのでしょうか?
よく見かけるのが、1~2回の数百万円の取引の際に、10年以上の期間をかけて数百億円規模の取引をする場合の契約書のひな形を使っていたり、日本式の「善管注意義務」や「協議事項」が中心となっている契約書を使っているケースです。
文化や商慣習が異なる国の企業との契約で、日本式の考え方が通用することは稀です。

そもそも契約書とは、当事者の「権利」と「義務」を明確にするためのものです。
法的な争いになったときには、契約書に書いてあることを元に解決が図られます。
したがって、自社の事情や内容に適合した内容が書かれていなければなりません。

当事務所では、お客様の会社の事情や取引先との関係、取引対象物や取引条件などを丁寧にヒアリングしたうえで、日本法に基づき行政書士が内容を確認し、専属の翻訳スタッフが英語圏諸国の商慣習に適合したものかどうかをチェックしたうえで、業界用語なども正しく翻訳し、契約書を作成します。

企業と個人、個人間での契約書

外国人を雇用する場合、外国人と個人間で取引する場合でも、企業間の取引の場合と同じです。文化や習慣が異なる国の人と契約をする場合には、それぞれの国の文化や習慣までも理解する必要があります。

当事務所では、当事者からのお話をしっかりと聴いた上で双方が納得する契約書を作成いたします。行政書士・社会保険労務士が、日本法に基づき当事者の権利義務について確認を行い、英語圏諸国の文化や習慣を理解した専属のスタッフが業界用語なども正しく翻訳し、契約書を作成します。

商談通訳

海外の企業と、英語で商談をする際のお手伝いを致します。

当事務所で提供する通訳サービスは一般的な通訳と異なり、事前に取引内容やお客様の事情、将来の展望等をじっくりと聴かせていただき、英語圏諸国の商慣習などをご説明し、取引先の企業研究まで行ったうえで、戦略的な交渉・プレゼンテーションを行います。

当事務所の専属スタッフは、貴社の営業担当者に代わり、営業担当者レベルの商談を行います。ぜひご活用ください。

費用等については、個別にお見積もりいたします。
まずはご相談ください。

【当事務所専属スタッフ】

William Keith(ウイリアム・キース)
1975年 米国ノースキャロライナ州生まれ
2001年から日本で活動中。

■経歴

2001年
イーストキャロライナ大学 卒業(歴史・教育学士、ジャーナリズム学士)
2001~2004年
栃木県立大田原高校 英語教師
2004~2007年
ベルリッツ・ジャパン 英会話インストラクター
2007年~現在
フリーランス英会話インストラクター
(ソニー、マイクロソフト、アディダス、NTTドコモ、OSIソフト、NCR等をはじめとする企業や個人に対して英会話を指導。)
2011年~現在
SAPジャパンで「英会話コミュニケーション術」を指導。
2015年
Keith Industries株式会社 設立(代表取締役)

■その他の活動
モデル
コマーシャルタレント
テニスコーチ
DJ

■趣味
テニス、ヨガ、デザイン、旅行、精進料理

 

≪相談事例≫

相続

生前贈与等の相続

サラ金催促

賃貸トラブル

運送の届け出

浮気の清算

遺言書の作成

成年後見、審判申し立て

借地権の更新

財産分与

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車の名義変更

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